大阪文学振興会について

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大阪文学振興会規約

2014年4月1日改訂

第一章 総則

■第1条

本会は大阪文学振興会と称す。

■第2条

本会は事務所を大阪市天王寺区逢阪2丁目5番11号 一心寺単信庵に置く。

第二章 目的

■第3条

本会は、織田作之助賞実行委員会[構成:大阪市、大阪文学振興会、関西大学、パソナグループ、毎日新聞社]が主催する「織田作之助賞」の運営を中心的に補助し、文学ならびに文化の振興を目的とする講演会や、講座活動、あるいは出版活動を通じて関西の文学、文化の向上と発展に寄与し、これを推進することを目的とする。

第三章 会員

■第4条

本会の目的に賛同し、別に定めた会費を拠出できる個人または団体(法人を含む)。

■第5条

会員になろうとする者は、規定の会費を納入しなければならない。

■第6条

本会の会費は下記のとおりとする。

  1. 個人にあっては、年間1口 4,000円 別途(初年度のみ登録料1,000円)
  2. 個人会員の同居家族は、年間1口 1,000円
  3. 維持会員にあっては、年間1口 10,000円(初年度のみ登録料1,000円)
  4. 団体(法人)にあっては、年間1口 30,000円
  5. 既納の会費は、いかなる事由があっても返却しない。

■第7条

会員は次の事由によって資格を喪失する。

  1. 退会したとき。
  2. 死亡、若しくは失踪宣言を受けたとき。または団体(法人)である会員が解散したとき。
  3. 第9条の理由により除名されたとき。

■第8条

会員が退会するときは、退会届を本会宛に提出しなければならない。

■第9条

会員が以下の各号の一つに該当するときは、運営理事会の議決を得て、会長が除名することができる。

  1. 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に違反するような行為のあったとき。
  2. 会費を2カ月以上滞納したとき。

第四章 役員

■第10条

本会は次の役員を置く。

  1. 代表1名、会長1名、総務委員長(代表または会長が兼任)1名、副会長2名以内、織田作之助賞運営委員長、監査人、事務局長1名を役員と称する。
  2. 総務委員6名以内
  3. 会長は、織田作之助賞実行委員会の会長を兼務し、その運営を統括する。

■第11条

  1. 総務委員は、代表または会長が委嘱する。
  2. 監査人は、代表ならびに会長が委嘱する。
  3. 事務局長は代表ならびに会長が委嘱する。

■第12条

  1. 代表は本会の業務を総理し、本会を代表する。
  2. 会長は主に織田作之助賞の運営に関する業務を総理し、別途定める織田作之助賞実行委員会を総括する。
  3. 副会長は、代表と会長を補佐し、代表・会長に事故あるとき、または代表・会長が欠けたときは、その職務を代理代行する。
  4. 事務局長は、代表、会長、副会長、総務委員長、織田作之助賞実行委員会を補佐し本会の事務を掌理する。また、事務局員を定めて代表、会長、副会長の承認を得る。

■第13条

事務局長は本会の業務および財産に関し、次に規定する職務を行う。

  1. 本会の財産の状況を精査すること。
  2. 総務委員の業務執行の状況を精査すること。
  3. 前項の報告をするため、必要があるときは総務委員会を招集すること。

■第14条

  1. 本会役員の任期は3年とし、再任は妨げない。
  2. 補欠、または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残存期間とする。
  3. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

第五章 会議

■第17条

総務委員会の会議は毎年1回以上、代表と会長が招集する。

  1. 代表または会長が必要と認めた場合、あるいは運営委員現在数の3分の1以上から会議に付すべき事を示して、委員会の招集を請求されたときは、代表と会長はその請求があった日から30日以内に臨時に総務委員会を招集しなければならない。
  2. 総務委員会の議長は、代表もしくは会長が指名した者とする。

■第18条

総務委員会は、それぞれ現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、該当事項につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席とみなす。

第六章 資産および会計

■第20条

本会の資産は次のとおりとする。

  1. 財産目録に記載された財産。
  2. 会費。
  3. 資産から生じる果実。
  4. 事業に伴う収入。
  5. 寄付金品。
  6. 補助金。
  7. その他の収入。
 

■第21条

本会の資産は、代表が管理し、事務局長が実務を代行するものとし、監査人が年1回以上、その会計を監査する。

■第22条

本会の事業遂行に要する経費は、第20条の資産をもって支弁するものとする。

■第23条

  1. 本会の収支決算は事務局が作成し、監査終了後、総務委員会の承認を受けなければならない。
  2. 本会の収支決算に余剰金があるときは、総務委員会において、代表・会長・副会長を含む委員現在数の3分の2以上の議決を受けて、その一部若しくは全部に繰り越すものとする。

■第24条

本会会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第七章 規約の変更

■第25条

この規約は、役員会において役員数の3分の2以上の議決を経なければ変更することができない。

役員名簿

2014年4月1日現在

代 表(1名) 高口恭行(たかぐち やすゆき/一心寺長老・工学博士)
会 長(1名) 辻原 登(つじはら のぼる/作家)
副会長(1名)
総務委員長(1名) 高口恭行(代表、一心寺長老)
同副委員長 辻原登(会長、作家)
同委員(若干名) 岩城本臣(弁護士、中央総合法律事務所)
高橋俊郎(前大阪市立図書館副館長)
田中新一(川柳作家)
監査人 藤村睦美(弁護士、藤村睦美法律事務所)
事務局長 横井三保
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